相続・贈与について
大切なご家族が亡くなられたときに、相続は発生します。
ご遺族の方々は悲しみの中におられ、なかなか気持ちの整理がつかず、今後のことを考えたり動いたりすることもできない状況にあろうかと思います。
ところで、相続には様々な手続きがありますが、その中には一定期間内に行わなければならないものもあります。下記がその代表的な手続きになります。
相続開始を知った日の翌日から 3月以内 |
相続放棄または限定承認の申述 |
相続放棄をされたい方や限定承認をされたい方は、相続放棄または限定承認を家庭裁判所に申述する必要があります。 | |
相続開始を知った日の翌日から 4月以内 |
所得税準確定申告 |
亡くなられた方の所得税の確定申告書を税務署に提出し、所得税を納める必要があります。 | |
相続開始を知った日の翌日から 10月以内 |
相続税の申告 |
遺産分割協議書を作成し、相続税の申告書を税務署に提出し、相続税を納める必要があります。 |
※ 相続税の申告は、資産の総額によって申告する必要が無い場合があります。詳しくは『相続税の申告判定フロー』をご覧ください。
上記以外にも、不動産の相続登記や預貯金の名義変更など、様々な手続きを取らなければなりません。期限のある手続きはもちろん、事業や不動産賃貸をされている場合には、
事業を継続するためにこうした手続きを速やかに行う必要があります。
しかし、突然これらの手続きをしなければならないことになっても、何をいつまでにしなければならないのか、どうすればいいのかとご心配になる方も多いかと思います。
当事務所では、故人のご遺志やご遺族の皆様のご意向をよく確認しながら、皆様にご納得いただけるような遺産分割協議書の作成いたします。
また、相続税や所得税の申告が必要かどうかを調査し、その結果、必要であれば所得税準確定申告や、相続税の申告を行います。
相続税は、相続税の知識や経験の有無により、税額が高くなってしまったり、逆に低く抑えられたりするものです。
また、相続税の申告をすることによって受けられる特例により、相続税額が発生しない場合もあります。
当事務所は、これまでの相続税申告の経験を生かし、適正な相続税額の計算はもちろん、下記のような点でご遺族の皆様のお力になれると考えております。
- ● 税務調査のポイントを押さえた遺産の把握
- ● 小規模宅地等の特例等、適用可能な相続税の特例の検討(有利判定など)
- ● 土地の形状によっては、不動産鑑定士に依頼して適正な評価額を算定
- ● 事業・不動産賃貸業等の承継後の税務・会計面でのサポート
⇒ 詳しくは『確定申告の必要な方』をご覧ください。
なお、相続登記については、当事務所と提携している司法書士が行いますので、相続税の申告に関する一連の手続きについて、安心してお任せください。
当事務所は、相続税の申告のご依頼を承る都度、一件一件の相続が、ご遺族の皆様にとって一生に一度という想いで、真摯に取り組ませていただいております。
一度、当事務所にご相談いただければと思います。
不動産をお持ちの方や、会社の経営をしている方は、「相続税は大体どれくらいになるのか?」「後の相続対策として、今のうちにできることはないのか?」などと気にされていることと思います。
当事務所では、そういった方のために、『相続対策・相続税シミュレーション』『公正証書による遺言書作成支援・遺言執行』を行っております。
●相続対策・相続税シミュレーション●
相続税シミュレーションは、現在お客様が保有している資産をもとに相続税額を試算しますので、現時点において想定される相続税額を把握するのに大変有用です。将来、相続税の発生が想定される方は、シミュレーションによって把握された相続税額をもとに、今から節税や相続後の納税に向けた計画を考えることができます。
当事務所の方でも、お客様のご意向を確認しながら、生前贈与や遺言書の作成など、様々な相続対策に関する提案やそれに伴う手続きをサポートさせていただきます。
相続が発生することによって、将来ご遺族の方々が相続税の納税の資金繰りなどで困らないよう、今から相続対策を考えてみてはいかがでしょうか。
●公正証書による遺言書作成支援・遺言執行●
「特定の人にできるだけ多くの財産を遺したい」
「子供たちに遺産相続でもめて欲しくない」
相続について上記のように考えられている方には、今のうちに遺言書を作成しておくことをお薦めします。
遺言の種類にはいくつかの方法がありますが、当事務所では、公正証書による遺言を希望される方について、その手続きのサポートをさせていただきます。
公正証書遺言は、公証人役場にて証人二名が立会いの下、遺言をされる方が口述し、公証人がこれを筆記する形で作成されます。
当事務所では、遺言を希望される方の財産の把握、税務的観点からの事前相談、公証人役場との調整を行います。また、証人の都合がつかない方には、当事務所のスタッフが証人として立会いますのでご安心ください。
なお、相続発生後の遺言執行までご希望される場合も、当事務所の所長が遺言執行人として責任を持って対応いたします。
相続税は、平成27年1月1日以降に発生した相続については、遺産に係る基礎控除額が改正前の6割に減額された(※1)ため、今まで相続税は関係なかったという方でも、改正後は相続税が発生する可能性があります。
一方、贈与税については、教育資金の一括贈与の非課税(※2)、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税(※3)、直系尊属(父母や祖父母)から子や孫(20歳以上)への贈与に対する減税(※4)、相続時精算課税適用要件の拡充(※4)など、生前贈与を促進する政策が取られております。
※1 相続税の基礎控除額については、『相続税の申告判定フロー』に記載しております。
※2 平成25年4月1日から令和8年3月31日までの贈与が対象です。
※3 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの贈与が対象です。
※4 平成27年1月1日からの贈与が対象です。
相続対策は、時間をかけて行うことがより有効です。後の相続に備えて、早めに対策しておくことが肝心です。
1月から12月までに110万円超の贈与をされた方、相続時精算課税に係る贈与をされた方は、翌年3月15日までに贈与税の申告が必要です。また、夫婦間で自宅などを贈与した場合にも、贈与税の申告をすることにより、2,000万円までの配偶者控除を受けられる場合があります。
当事務所では、上記の相続対策で贈与をされた方、また贈与税の申告のみをお願いされる方でも、申告書の作成から税務署への提出まで、こちらで責任を持って行います。
<ご参考>相続税の申告判定フロー
- ※1
- 相続税の課税価格の合計額は、相続又は遺贈により財産を取得した人全員の課税価格
(取得した財産から債務や葬式費用を控除した金額)の合計額です。
- ※2
- 基礎控除額は、相続税の課税価格の合計額から差し引く控除額で、
下記の算式により計算されます。 - 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
- 例えば、相続人が配偶者及び実子2人の場合には、法定相続人は3人になりますから、
基礎控除額は4,800万円になり、相続税の課税価格が4,800万円以下になる場合は、
相続税の申告義務がないことになります。
- ※3
- 相続税法上の特例は、相続税の申告を行うことによって受けられる特例で、適用する
ことによって相続税の課税価格や相続税額を減額したり、納税を猶予したりできます。
下記が代表的なものになりますが、当事務所で相続税額を計算する際も、お客様に
適用可能な特例は、できる限り適用していきます。- ○ 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例
- ○ 特定計画山林の相続税の課税価格の計算の特例
- ○ 租法70の非課税
- ○ 配偶者の相続税額の軽減
- ○ 農地等・非上場株式等の相続税の納税猶予
- ※4
- 相続時精算課税を選択されている方で、贈与を受けた時に税金を納めている場合には、
相続税の申告義務がない場合でも、相続税の申告をすることによって、贈与時に納めた
贈与税の還付を受けることができます。